遺贈寄付とは
『遺言』によって『相続人以外』に財産の全部または一部を寄付をするのが『遺贈寄付』です。
ご自分の想いを未来に託すことできる寄付のかたちです。欧米では既にポピュラーな寄付方法で、日本でも認知が高まってきています。
当法人へも『遺贈寄付』のお問い合わせが増えて参りました。
『貴愛会』を想い浮かべてくださいますこと、本当にありがたい事でございます。
ご寄付は、当法人のご入居様の充実した暮らしのために活用させて頂きます。
遺贈寄付金の使い道
お寄せいただいた寄附金は、社会福祉法人貴愛会のご入居様の暮らしを快適に、充実した日々をお過ごしいただくため等に活用させていただきます。
現在、2つの施設特別養護老人ホーム かきつばたの里および障害者グループホーム なの花畑を運営しておりますが、『法人全体へ寄付したい』または『特定の施設へ寄付したい』など、寄付をしていただく方のご要望に応じて柔軟に設定いたします。
遺贈寄付の流れ
簡単ではございますが、一般的な流れをご案内させて頂きます。
1遺言内容の検討
遺贈寄付の方法は、大きく分けて2種類あります。
●特定遺贈
何を遺すかを具体的に定めて寄付する方法です。
●包括遺贈
財産の割合(全部、半分、30%など)を定めて寄付する方法です。
なお、不動産は売却いただいた後、現金での遺贈寄付をお願いしています。
ご自身が健康なうちにご家族とよくご相談のうえ、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。また、内容相談にはあたらない『専門家を探すお手伝い』は当法人でもお請けしております。
2遺言書の作成
遺言書は、主に2種類あります。
●公正証書遺言
費用や手間はかかりますが『公証人※』と相談し作成するため不備が生じにくいといわれています。
●自筆証書遺言
ご自身で作成します。不備なく作成するために、『弁護士などの専門家』に有料で相談される方が多いです。
※公証人とは・・・裁判官・検察官・弁護士としてのキャリアが30年以上ある人の中から選任される方です。
不備なく作成し、想いを繋げていただくことを大切になさってください。
3遺言書の保管
公正証書遺言は法務局で保管されます。
自筆証書遺言も2020年7月10日より、法務局で保管してもらえるようになりました。
4ご逝去
ご逝去の報は、通知人 によって 遺言執行者 に伝えられます。
●通知人
ご逝去の報を遺言執行者に伝える方です。
多くの方は、ご家族やご近所の方、施設や病院のスタッフなどに頼まれているようです。
●遺言執行者
遺言を実行してくれる方です。
専門的知識を兼ね備えた"中立的な立場"の方が望ましいという点を踏まえて、多くの方は、弁護士や司法書士などの専門家を指定されます。
5遺贈寄付の実行
遺言執行者 から 貴愛会 へ遺贈内容が伝えられます。
遺言書の内容に不備がなく、ご家族や当法人など、関係者の意志の再確認を経て、遺贈寄付が実行となります。
6最後に
遺贈寄付は、人生最後の社会貢献となり得る貴重なものです。ぜひご自身のお気持を大切になさってください。
そして、『貴愛会』を遺贈寄付先に選んでくださったのなら、本当にありがたい事でございます。
差し支えなければ、その想いに至った経緯をお聞かせください。
事前にお伝くことで、何かお力になれるかもしれません。
いつでも、ご連絡ください。